NHK受信料を今から払い始める場合、過去分の請求がされるかどうかは、受信契約の成立時期によって異なります。受信契約がまだ成立していない場合、テレビ等の受信機を設置した時点からの全額の受信料が請求される可能性が高いです。しかし、受信契約が既に成立している場合は、直近5年分のみ支払う義務があります。消滅時効の適用には積極的な意思表示が必要で、契約が成立していない限り時効は進行しません。
NHK受信料を今から払う過去分も請求されるかに関する知恵袋の意見
質問の内容
NHK受信料について! 今まで受信料払っていなくて、集金にきたとして契約したら過去分も請求されるんですか? それともこれからのですか? 過去からだとかなりの金額になるのでこわいんですが。
Yahoo知恵袋
ベストアンサー
特になし
知恵袋の意見
ハイ。但し、御家族が別宅で、支払いを行っていれば、免れるかも知れない。
Yahoo知恵袋
うちは数年前に来た時の分から支払い(口座引き落とし)してます。それ以前の分は払えたらお願いしますと言われました。 でも、以前と言っても数年分あったので契約した時点からの支払いしかしてません。
Yahoo知恵袋
NHK受信料今から払う過去分が知恵袋でよく調べられる理由
NHK受信料の支払いを始める際、多くの人が「未払いの過去分も請求されるのか」という疑問を持ちます。ここでは、NHK受信料の支払い義務、消滅時効の適用、および過去分の請求に関する疑問を解消します。
そもそもNHK受信料の支払い義務とは
NHK受信料は、テレビ等の受信設備を設置した時点で発生する義務です。放送法に基づき、NHKとの間で受信契約を締結することが求められ、契約後は定期的に受信料を支払う必要があります。この義務は、テレビを設置している限り継続し、支払いを怠ると過去分の請求が発生する可能性があります。
NHK受信料を今から払うと過去分請求されない理由
消滅時効が適用される可能性がある
NHK受信料には消滅時効の原則が適用されます。これは、特定の期間内に請求がなされなければ、支払い義務が消滅するという法的原則です。NHK受信料の場合、消滅時効期間は5年とされており、この期間が経過すると、時効の援用により支払い義務から免れることが可能です。ただし、この時効を援用するためには、積極的な意思表示が必要です。
消滅時効の意思表示について
意思表示の準備する
消滅時効の成立を主張するためには、まず時効が成立していることを自分で確認し、その根拠を明確にする必要があります。これには、最後に受信料を支払った日から5年が経過していることを証明する資料が必要になる場合があります。
意思表示の方法
消滅時効の援用は、書面で行うのが一般的です。この書面には、自分が消滅時効を援用する旨とその理由(5年が経過したことなど)を明記します。
この書面は、NHKに直接送付することになります。内容証明郵便で送ると、送付した日付と内容が公的に記録され、後のトラブルを避けるのに役立ちます。
消滅時効を援用した場合、NHKはその主張を受け入れるか、または反論する可能性があります。反論があった場合は、さらなる法的手続きが必要になることもあります。
消滅時効の援用は複雑な場合が多いため、不確実性やトラブルを避けるためにも、法律の専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをおすすめします。
NHK受信料を今から払うと過去分請求されるパターン
過去分の請求と時効の例外パターン
NHK受信料の未払いがある場合、NHKは過去分の受信料も請求することがあります。しかし、受信契約が成立していない場合、消滅時効の進行が始まらないため、過去にさかのぼって受信料を請求される可能性があります。これは、テレビ等の受信機を設置した時点から受信料の支払い義務が発生し、契約が成立するまで時効が進行しないためです。
受信契約の成立時期と影響
NHK受信契約の成立時期は、テレビ等の受信設備を設置した時点ではなく、NHKが訴訟を起こして判決が確定した時点です。このため、受信契約が成立していない状態であれば、設置時点からの全額の受信料を請求される可能性が高くなります。これは、放送法に従って受信料を支払ってきた人と比較して不公平が生じないようにするためです。
支払い開始時の過去分請求の可能性
NHK受信料の支払いを新たに開始する場合、過去分の請求がされるかどうかは、受信契約の成立時期や消滅時効の適用によって異なります。受信契約が成立している場合、直近5年分の受信料については支払う必要がありますが、それ以前の分については時効の援用が可能です。受信契約が成立していない場合は、設置時点からの全額を請求される可能性があります。
NHK受信料を今から払うと過去分も請求されるのか知恵袋意見まとめ
Yahoo!知恵袋におけるNHK受信料に関する回答は、一般の理解と実際の法的状況との間に乖離があることを示しています。特に、過去分の請求、消滅時効の適用、および契約の成立時期に関する誤解が見られます。実際には、受信契約が成立していない場合、設置時点からの全額の受信料が請求される可能性が高く、時効が進行しないため、過去分の受信料が請求されることがあります。正確な情報を得るためには、弁護士や司法書士など、専門家の意見や公式情報源の参照が必要です。